放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんのための福祉サービスです。
6歳から18歳までの就学年齢のお子さんが通うことができます。
児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画に基づいて、自立支援と日常生活の充実のための活動などを行います。
放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスです。 従来は未就学児と就学児がともに通うサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれました。 |
放課後等デイサービスの特徴
放課後等デイサービスには、主に3つの特徴があります。
①ひとりひとりに合わせた発達支援をうけられること
②小集団の中で社会性を身につける場所であること
③家族のサポーターとしての役割を担っていること
放課後等デイサービス利用の流れ
利用を検討中の場合、まずは放課後等デイサービスに問い合わせをしてください。
見学・利用相談のあとに、お住まいの自治体の福祉の窓口で受給者証を申請していただきます。
受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始となります。申請が大変な方は、お近くの相談支援事業所をご案内します。相談支援専門員が親身に相談に乗ってくれます。
受給者証とは?
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
療育手帳との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。
利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
どうすれば受給者証がもらえるの?
①放課後等デイサービスを見学
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②住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請
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③必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。
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④市の調査員によるヒアリング
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⑤支給決定と受給者証の交付